相続相談・業務

遺言書がなく、遺産がある場合は遺産分割協議を行います。また、故人の死後に新たな遺産が見つかった場合も遺産分割協議が必要です。遺産分割協議では相続人全員の話し合いと署名、実印の押印が必要です。

私たちは、遺産分割に関するアドバイスや戸籍謄本等の取得、遺産の調査、遺産分割協議書の作成を支援し、他の専門家とも連携して遺産分割を円滑に進めるお手伝いをします。