遺言相談・作成業務

遺言書は故人が民法の定めと異なる相続配分を希望する際にも作成することができ、遺志を最大限に尊重する制度です。ただし、相続人には遺留分があり、遺産の全てを他人に渡すことはできません。

遺言書は法的効果を持つため、民法に従って文書で作成する必要があります。遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあり、私たちはこれらの作成についてアドバイスや手続きを支援します。