将来認知症になった場合には成年後見制度を利用できます。成年後見制度は、精神的な理由で法律行為ができない人のために、後見人が法律行為を代理するものです。 成年後見には、将来、認知症になった場合に備える任意後見と、現在判断能力が不十分な人をサポートする法定後見の二種類があります。 行政書士は、成年後見制度の利用に関する相談や必要書類の収集、契約書作成を支援します。 業務内容一覧に戻る